東広島市議会 2021-02-26 02月26日-02号
2011年には、それまでの障害は個人的な問題というふうに捉えるものから、社会・環境によってつくり出されるもの、すなわち社会全体で協働して、責任を持って障害の対応に当たろうという社会モデルという考えになり、障害者基本法が改正されました。
2011年には、それまでの障害は個人的な問題というふうに捉えるものから、社会・環境によってつくり出されるもの、すなわち社会全体で協働して、責任を持って障害の対応に当たろうという社会モデルという考えになり、障害者基本法が改正されました。
本市では障がい福祉施策全般に係る基本理念や基本目標・方針を定める障がい者計画、これは障害者基本法に基づくものです。と、障害福祉サービスの必要量の見込みとその確保策を定める障がい福祉計画、障害者総合支援法に基づくものと、障がい児福祉計画、児童福祉法に基づくものがございます。
■現状と課題1.市民啓発 我が国では、障害者の権利に関する条約の締結(批准)に合わせて、障害者基本法の改正(平成23年8月)、障害者総合支援法の成立(平成24年6月)、障害者差別解消法の成立と障害者雇用促進法の改正(平成25年6月)など、様々な制度改革が行われた。
■現状と課題1.市民啓発 我が国では、障害者の権利に関する条約の締結(批准)に合わせて、障害者基本法の改正(平成23年8月)、障害者総合支援法の成立(平成24年6月)、障害者差別解消法の成立と障害者雇用促進法の改正(平成25年6月)など、様々な制度改革が行われた。
2006年,国連総会で障害者の権利に関する条約が採択され,日本でも2007年に署名,2011年には障害者基本法が改正され,2014年には条約が締結されています。改正された障害者基本法では,第3条第3項で「全て障害者は,可能な限り,言語(手話を含む。)
平成18年に国連総会において障害者の権利に関する条約が採択された後,我が国においては障害者基本法の改正,障害者差別解消法の制定など,国内法の整備が進みました。
やはり障害者基本法であるとか障害者差別解消法,いろいろ批准も日本はしているわけで,合理的配慮を行わないことは差別であるとか,それから必要な支援を権利として保障するというためには,まさにこれは命にかかわる問題なんですよね。市長答弁の中でも,今構成市町と協議をしているという状況でありました。いつから実施されていくのか。昨今はすごく災害も多いわけですね。
21世紀では初の国際人権法に基づく人権条約である障害者の権利に関する条約や、障がいのある人の法律や制度について基本的な考え方を示している障害者基本法で、手話が言語として位置づけられ、また、全ての障がいのある人に、手話を含む言語やその他のコミュニケーション手段に関する選択の機会が確保されることなどが規定されました。
以上、学校教育法、障害者基本法、障害者差別サービス解消法などによる特別支援教育の充実、共生社会実現に向け合理的配慮がなされるべきと考えますが、本市の見解をお伺いいたします。 2項目めですが、農業、観光から見る東広島の魅力発信施策について質問をいたします。 この件につきましては、9月定例会一般質問でも取り上げました。
報告第11号、第3期庄原市障害者福祉計画の策定につきまして、障害者基本法第11条第8項の規定に基づき、報告、説明をいたします。別冊の計画書により説明いたしますので、御準備をお願いいたします。まずめくっていただき、目次をごらんください。この計画は、第1章「基本的事項」から第9章「計画の推進」に向けてまでの9章で構成し、それぞれの章に項目を設け体系的に整理をしております。
手話は、平成23年8月に改正施行された障害者基本法の第3条3項に、「全て障害者は可能な限り言語(手話を含む)、その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」とあり、日本の法律で初めて手話が言語に含まれることが明文化されました。
この間、平成23年8月に障害者基本法の一部が改正され、「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」と規定されました。
国においては,障害者基本法が2011年に改正され,翌年には障害者虐待防止法が施行,さらに障害者差別解消法が2016年に施行されるなど,障害者施策にかかわる制度の集中的な改革が行われ,その間,2014年1月に障害者権利条約が批准されました。一方,2016年には障害者総合支援法と児童福祉法も改正され,いずれも2020年4月より全面施行されます。
我が国は,国連の障害者権利条約に平成26年1月に批准しましたが,その過程で,障害者基本法の改正,学校教育法施行令の改正,障害者差別解消法成立など,同条約の趣旨を踏まえたさまざまな法整備等が行われました。
次に,議第112号福山市こころをつなぐ手話言語条例の制定については,障害者の権利に関する条約及び障害者基本法に手話が言語であることが明記され,手話を必要とする全ての人が手話を通じて容易に必要な知識や情報を取得し,意思疎通を図ることのできる環境を整えることが求められる中,手話の理解を広め,手話を使って安心して暮らすことができる,共生する地域社会を実現することを目的として条例を制定し,基本理念,市の責務
計画の策定の期間でございますが、第3次障がい者計画というものが、障害者基本計画、障害者基本法に基づいて9カ年の計画がございますが、それの実施計画的な意味合いでございますのが、今回策定さしていただきます障がい福祉計画であり、障がい児福祉計画でございます。現在平成29年度、第4期がございます。
障害者基本法では、精神障害も障害者であると明記されていることから、身体障害者・知的障害者と同様に同制度の対象とし、治療が安心して継続できる支援を求める」という趣旨の説明がありました。 続いて、質疑に入り、委員から、「公費負担とは、どこが負担するのか」という趣旨の質疑があり、紹介議員から、「重度心身障害者医療費の場合は、県が2分の1、市が2分の1である」という趣旨の答弁がありました。
平成23年、改正された障害者基本法では、精神障害も障害者と明記されておりますが、他の身体障害者あるいは知的障害者の方には、県の制度として、重度心身障害者医療費公費負担制度が適用され、重度障害の方の医療費は、通院1日上限200円、月4日、入院14日までと自己負担金への助成がなされております。この制度には、精神障害の方は対象となっておりません。
次に、障害者基本法第10条第2項の規定に基づく、障害者・関係者の意見尊重でございます。これまでも、関係者からの御意見を伺い、福祉タクシー事業における対象者や交付枚数の拡大、日常生活用具の品目追加などの制度見直しを行っております。また、新年度では、第3期障害者福祉計画の策定を予定しておりますが、引き続き、障害のある方や御家族、関係者からの意見聴取と意見の尊重に留意をしてまいりたいと考えております。
この法律は,障害者基本法第4条の,差別の禁止の規定を具体化するものと位置づけられており,障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項,行政機関等や事業者における,障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることによって障害者差別の解消を推進し,全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目的としています。